出生時育児休業給付金の申請時の賃金
令和8年8月1日から取り扱いが変更された事項が3点あるので紹介いたします。
①出生時育児休業給付金は子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した方に支給されます。
賃金申告について従来は「「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告時に申告していましたが、見直し後は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告することになりました。
これまでは出生時育児休業期間中を対象とした賃金は支払日に関係なく支払われた賃金として扱われてきましたが、出生時育児休業中を対象とした賃金が出生時育児休業期間中(出生時については分割取得した際の間の就労を含む)もしくは本体育休期間中に支払いが発生した場合に、休業期間中に支払われた賃金として申告を行うことになります。
出生時育児休業期間の対象賃金とは?
支給申請時に出生時育児休業期間を含む賃金月額分が支払われていた賃金のうち、次の額を言います。
・出生時育児休業期間に就労した日数・時間に応じて支払われた額。就労した場合の賃金のほか、出生時育児休業期間に応じて支払われる手当を含みます。なお、通勤手当、家族手当、資格に応じた手当など就労等した日数・時間にかかわらず一定額が支払われている場合は含みません。
・就業規則で月給制となっており、出生時育児休業期間を対象とした日数・時間が特定できない場合は、日割り計算をして得られた額となります(小数点以下切捨て)。
その他の改正点
②出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について 母親が申請する場合でも父親と同様に「母子手帳の写し」を提出できるようになりました。
③育児時短就業給付の支給要件確認 同一の子について育児休業給付を受給している場合、改めて母子手帳の写しは不要です。
・育児休業終了後同一の子について初回育児時短就業の開始で開始まで賃金の支払いがないことを賃金証明書や添付書類で確認できれば、賃金証明書の記載欄の一部は省略が可能です。