会社の規模により頻度は違いますが、退職時の離職票の作成は面倒です。ここでは退職に伴う離職票について解説します。
離職票とは離職したことを証明する書類で雇用保険の失業手当(基本手当)を受けるために必要なものです。退職者が多いと作成手続きが増えるので離職票は全員に作らなければならないのだろうかと感じるかもしれません。
離職票は会社からハローワークに離職証明書を提出されることで発行され、離職者に送付します。離職票には、離職者の基本情報や賃金支払い状況、離職理由などが記載されています。
離職票は失業手当の申請以外にも次のような場面で使うことがあります。
・転職先に提出して前職の職歴を証明する。
・国民健康保険に加入するときに、社会保険の喪失日を証明する。
・59歳以上の場合、高年齢雇用継続給付の金額を決めるために60歳時の賃金を証明する。
離職票は離職者が失業手当を受けるために必要な書類ですから、離職者が希望しない場合を除き必ず発行しなければなりません。離職者が59歳以上の場合も同様です。
離職票を発行しなくてもよい場合とは、退職後すぐに次の会社に就職するなどを理由に離職者自身が希望しなかった場合などです。離職票は失業手当の申請に必要であるため、転職し必要性がないということです。ただし、59歳以上の離職者には発行が義務付けられています。
やはり失業手当の給付日数に影響する退職理由が一番問題となる場合が多いので、自己都合退職は、退職届の写し、契約期間満了なら雇用契約書写し等で退職理由をはっきりさせておきましょう。
退職時には離職票が不要であったとしても後で必要になる場合もあります。転職先を1年未満で離職した場合などは前の職場の離職票が必要になります。会社はこの場合も手続きをしなくてはなりません。