会社を退職した後、健康保険はどうすればよいのか、3つ選択肢があります。
①健康保険の任意継続被保険者
②国民健康保険の被保険者
③家族の被扶養者になる
退職し失業給付を受給する場合は家族の被扶養者になれない場合があります。待機期間中、給付制限期間中は被扶養者になれます。しかし、受給が始まり給付金の金額(基本手当日額が3,612円以上は被扶養者になれない)によっては被扶養者になれません。失業等給付が収入とみなされるためです。
任意継続被保険者になるには
ア.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2か月以上の被保険者期間があること
イ.資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を居住地の協会けんぽ支部へ提出、健康保険組合に加入していた時は健康保険組合に提出します。任意継続被保険者の保険証交付は勤務していた会社から健康保険の資格喪失届が出されて、日本年金機構が確認後作成されるので2~3週間かかります。そこで事業主の資格喪失の証明や公的機関の証明された書類の添付でも受け付けることになっています。
保険料は退職時の標準報酬月額(上限30万円)によって決定され労使で負担していた保険料は全額本人負担となります。保険料は口座振替又は納付書は毎月払い、前納は半年か1年先払いですが割引があります。加入期間は2年間までです。
国民健康保険の被保険者を選択する場合、保険料は前年の所得で決まります。居住する市区町村で異なっていますので、事前に確認してください。退職理由が解雇などにより離職(雇用保険の特定受給資格者)したり、雇い止めなどにより離職(雇用保険の特定理由離職者)したりした場合は保険料が軽減されます。前年度の所得を100分の30として軽減されますので任意継続被保険者になるより安い場合もあります。