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デイリーニュース
2024/10/15

税務署から中間申告分の通知書も納付書も何も送られて来ない

e-Tax強制に納税者法人は困惑

 国税庁は、令和6年5月以降、e-Taxにより申告書を提出している法人については、法人税の予定申告書用紙・納付書・「法人税予定申告のお知らせ」の事前郵送を取りやめています。そして、「法人税予定申告のお知らせ」は、利用者本人のメッセージボックスへ送信するとしています。

 しかし、e-Tax申告をしているのは代理の税理士であって、納税者法人はITと疎遠という状況は一般的です。

 決算申告時には納付書の送付がなくても納付をし忘れることはないでしょうが、予定申告分については、中間申告書の作成をしないのがほとんどなので、納付書が届かない状態では、納付遅延や納付漏れになってしまいそうです。

対処策の第一と第二

 納付書が送付されて来ないとき、納付漏れを防ぐにはどうしたらよいか、答えは税務署に行くことです。税務署に行けば、納付額を教えてくれるし、納付書の発行もしてくれるし、その場で納付もできます。でも、税務署の窓口がいつでも開いているわけではないし、わざわざ行くのも一仕事です。

 税務署に足を運ばないで済ますための次の答えは、所轄の税務署に「氏名・税目・年分」を伝えて納付書発行を早めに電話で依頼することです。そうすれば、納付書を送付してもらえる、との情報があります。

本来の対処策は

 税務署が誘導しようとしているのは、納税者がメッセージボックスにアクセスできるようになること、納付書を使用しないキャッシュレス納付ができるようになることです。これに応えて、キャッシュレス納付に挑戦してみる機会と考えるのが、あるべき対処策ではあります。

 キャッシュレス納付には次のように多様な手段があります。

①ダイレクト納付(e-Taxでの口座振替)

②ネットバンキング口座からの納付

③モバイル・スマホバンキング納付

④ATMでの電子納付(Pay-easy納付)

⑤クレジットカードでの納付

⑥スマホアプリ納付(Pay払い)

⑦コンビニ納付(QRコード)

⑧コンビニ納付(バーコード)

 これらのキャッシュレス納付の方法の利用には、それぞれ異なる事前手続きがあります。