退職所得の金額については、源泉徴収で納税済みなので、確定申告をする必要がありません。これは、現職当局者執筆の上記小見出し書籍において記されている所です。
この「手引」では、損益通算や繰越損失や所得控除や税額控除の適用対象にするために申告する場合、いわゆる有利申告に限っては、申告もあり得る、としています。有利申告以外の場合の申告については、特に「必要」と書かれてはいません。
郵送されてくる所得税の申告書用紙に同封されている「令和4年分 所得税の確定申告の手引き」というパンフレットでは、その中の「退職所得がある方」の項目の欄に、「退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります」と、申告からの除外は許されないとの趣旨が書かれています。
「令和2年分」の「所得税の確定申告の手引き」というパンフレットでは、有利申告での申告の案内しか書かれていません。変わったのは、昨年からで、今年もその内容を踏襲しています。
それに対し、書籍の方の「確定申告の手引」では、令和2年以前の内容と変わることなく、有利申告の場合においての案内しかしていません。
「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計所得金額が1000万円超の場合には、公的年金等控除額が一律10万円引下げられ、2000万円超の場合には、一律20万円引下げられます。配偶者控除・配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が900万円から段階的に控除の金額が減少し、合計所得金額1000万円超では対象外となります。寡婦控除・ひとり親控除は、合計所得金額500万円以下との適用制限があります。基礎控除は合計所得金額2500万円以下に限定です。雑損控除と医療費控除の足切り額は合計所得金額が大きくなると増える場合があります。これらの場合においては、退職所得を申告に含めると、税負担を増やす結果になることがあります。
「手引」と「手引き」の相違は、運用として両立しているものなのか、片方が誤っているのか、ハッキリしてもらいたい所です。