2024年6月から始まった定額減税ですが、合計所得金額が1,805万円超である場合は減税対象とならないのに、所得税部分については月の給与から減額され、確定申告もしくは年末調整でその減額分を調整する等、厄介な処理が存在し、経理担当者の頭を悩ませているのではないでしょうか。
厄介な処理の1つが本人の合計所得金額が1,000万円超の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」です。この配偶者は今までの税制上、「控除にはならないので申告の必要なし」と扱われていたため、勤務先へ年末調整時に出す「扶養控除等申告書」に記載する必要がなく、勤務先が役所に提出する「給与支払報告書」等にも記載がないため、令和6年6月から課税される住民税の定額減税の計算に入りません。勤務先は今年中にその情報を記載した書面を従業員に出してもらい、令和7年6月からの住民税で減税を行うことになります。
この「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」ですが、定額減税を受けられるか否かの判定は「令和6年中の状態」で見ることになっています。
例1:令和5年の合計所得が1,000万円以下で、令和6年の合計所得が1,000万円超である人に同一生計配偶者が居る場合
この方の場合は、令和6年6月からの住民税の定額減税1万円が受けられる上に、令和7年6月からの住民税の定額減税1万円も受けられます。逆に、
例2:令和5年の合計所得が1,000万円超で、令和6年の合計所得が1,000万円以下である人に同一生計配偶者が居る場合
この方の場合は、令和6年6月からの住民税の定額減税は受けられず、令和7年6月からの住民税の定額減税も、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者ではない」ため受けられません。つまり、年の合計所得によっては2万円の減税差が生まれることになります。
政策において重視された点が「スピード感を持った減税を行う」というもので、結果細かいところではありますが、齟齬が出ています。コロナ禍に行った実績のある給付の方が民間の事務的作業等を考慮すると容易だったのではないでしょうか。