本事業は、「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」に基づき、特定ものづくり基盤技術等の取組を支援し、中小企業のものづくり基盤技術及びサービスの高度化を通じて、イノベーションによる我が国製造業及びサービス業の国際競争力の強化を図ることを目的としています。
具体的には、中小企業者等が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組を最大3年間支援します。
本事業は単独では申請できず、中小企業者等を中心とした共同体を構成する必要があります。共同体は研究等実施機関や事業管理機関を含む2者以上で構成する必要があります。中小企業者等が「主たる研究等実施機関」として参画している必要があります。本事業に採択された後、共同体構成員が参画できないといったことがないよう、参画条件や役割分担等の詳細について事前に調整を済ませておく必要があります。
事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組までですが、事業化までの道筋が明確に描けているものが対象となります。そのため、研究開発計画の終了後1年以内までに、サンプル出荷等川下製造業者等からの評価を受けることが可能な計画となっていることが必要となります。また、売上高を具体的な根拠に基づいて設定するとともに、事業化に向けた体制やスケジュールについて明記し、本事業の補助対象期間の終了後5年以内を目処に事業化を達成する目標が策定できる事業である必要があります。
補助事業当たり
単年度 4,500 万円以下
2年度の合計で、7,500 万円以下
3年度の合計で、9,750 万円以下
(中小企業者等が受け取る補助金額が補助金総額の2/3以上であること)
令和6年4月16日(火)17 時までとなっています。