令和7年4月1日改正施行
今回の改正は介護休業についても4月1日から施行されることが多いのでそれまでに行う措置や就業規則の改正が必要とされます。法改正ポイントを説明します。
- 介護両立支援制度の個別周知・意向確認
対象家族が介護を必要とする状況に至って労働者が申し出たときは、介護休業に関する制度及び介護に関する両立支援制度等の利用について個別に知らせる「個別周知」とともに、利用について意向を確認する「意向確認」が義務付けられます。
A個別周知に関する事項
- 介護休業に関する制度
- 介護両立支援制度……介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮
- 介護休業および介護両立支援制度等申出先
- 介護休業給付金に関すること
B個別周知・意向確認の方法
- 面談
- 書面の交付
- ファクシミリ送信
- 電子メール(労働者が出力して書面作成できる方法)
ウ、エは本人が希望した場合です。
本人とのやり取りは周知用文章を作成して説明をしておくことがよいでしょう。
- 介護両立支援制度の早期情報提供
前述の個別周知、意向確認とは別に労働者が40歳に達した日の属する年度の初日から末日までか40歳に達した日の翌日から起算して1年間に介護両立支援制度について情報提供をしなくてはなりません。
早期の情報提供については40歳の誕生日を迎える労働者に一律に行う必要があります。本人の希望する方法で周知でなくとも一度に対象者に送信することもできます。
- 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業、両立支援が円滑に行われるよう、事業主は以下の措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度の研修
- 相談体制の整備
- 自社の労働者の制度利用の事例の収集や提供
- 自社の労働者へ制度利用促進に関する方針の周知