企業に対し熱中症対策が罰則付きで義務化
令和6年の職場における熱中症による死亡者数は30人であり、令和4年5年と引き続き3年連続で30人以上となっています。休業4日以上の死傷者数は令和5年では1,106人となっています。過去5年間でみると建設業、製造業、運送業の順で多く発生しています。
この度、改正労働安全衛生規則の施行により6月1日から事業者は「熱中症を生ずる恐れのある作業」を行う際に、特定の措置を講じることが義務となりました。
熱中症を生じる恐れのある作業とは、
①WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温が31度以上の環境下
②その環境下で連続して1時間以上、または1日4時間超の実施が見込まれる作業
これらに該当する作業場所で業務が行われる場合、事業主は以下の具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられました。
求められる仕組みづくり
熱中症の被害を拡大させないための早期発見が大事ですので、次のような対策が必要になります。
①熱中症の自覚症状がある労働者がその旨を報告する仕組み
②熱中症の恐れのある労働者を見つけたものがその旨を報告する仕組み
③事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の作成。これらの連絡先や担当者をあらかじめ定めておく必要がある。
熱中症を早期に発見するために
①前述の報告体制を整備し、文書化をする
②症状悪化を防ぐための具体的な手順を定めます。作業からの離脱→身体の冷却→水分・塩分の補給→医療機関への搬送→経過観察→必要な関係者に連絡
これらの報告体制を休憩場所など労働者の目に触れる場所に掲示するなどして関係者に知らせる
③労働者への周知や教育を徹底する
④推奨する予防策も実施する
近年の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に初期症状の対応の遅れによる重篤化を防ぐために罰則付きで法改正されました。
今回の改正は、対象となる業務がある程度限定されていますが、それ以外の業種でも暑さ対策を意識しておくことは大事でしょう。