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従業員分と役員分の退職金を一括支給する場合

従業員・役員の退職金を一緒に支払う場合

 従業員が役員に昇格した場合、昇格した方の従業員分の退職金については、次の2つの取扱いが考えられます。

① 役員就任時に従業員分の退職金を精算し、支給する方法(打切り支給)

② 役員を退任する時まで、従業員分の退職金支給を繰り延べる方法

 国税庁HPに、②の源泉税計算の一例が掲載されています。確認してみましょう。

<事例> 令和7年3月31日、A氏は、役員として勤務していたB社を退職し、退職金3,500万円が支給された(内訳:従業員分2,500万円、役員分1,000万円)。

<A氏のB社での経歴>

勤続期間 H13.4~R7.3(24年間)

従業員として

H13.4~R5.3(22年間)

役員として

R3.4~R7.3(4年間)

※ R3.4~R5.3(2年間)は、使用人兼務役員として勤務(重複期間)

 この事例では、①役員の勤続年数が5年以下であるため、役員分の退職所得は1/2を乗じないこと、②役員と従業員の勤務の重複期間は、役員側の控除を「20万円×重複期間」で計算することがポイントです。

退職所得の計算手順をチェック!

 まず、A氏のトータルの勤続期間(24年)の退職所得控除額を計算します(A)。

800万円+70万円×(24年-20年)

=1,080万円

 次に役員分(4年)の控除を求めます(B)。

(重複していない期間)40万円×2年

+(重複期間)20万円×2年=120万円

 従業員分の控除額は、AからBを控除した残額960万円(1,080万円-120万円)となり、まとめると次表のとおりとなります。

収入金額

控除額

差引金額

役員分

1,000万円

120万円

880万円

従業員分

2,500万円

960万円

1,540万円

合計

3,500万円

1,080万円

―

 退職所得は、従業員分のみ1/2を乗じて1,650万円(役員分880万円+従業員分1,540万円×1/2)と計算されます。

退職所得の源泉徴収票に記載する事項

これに速算表等を適用し、源泉徴収税額399万1,089円、特別徴収税額165万円を算出します。なお、退職所得の源泉徴収票の「摘要欄」には、①役員分の支給額、②役員としての勤続年数、③重複勤続年数などを記入しますので、注意しましょう。

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