インボイス導入当初、混乱しましたが…
インボイス制度導入当初、「振込手数料」の取扱いで混乱がありました。買手が代金から手数料を差引くと税務上「売上値引」となり、売手は買手に「返還インボイス(適格返還請求書)」の発行が必要となります。経理現場では「数百円のために書類発行か」と騒然となりましたが、令和5年度改正で「1万円未満の対価の返還」は返還インボイス交付が免除され、沈静化しました。
返還インボイスの記載事項を再チェック!
とはいえ、卸売業やメーカーなどリベートのやり取りが頻繁にある会社では、「返還インボイス(適格返還請求書)」の重要性は変わりません。次のような取引は、消費税法上「売上げに係る対価の返還等」とされ、売手側は「返還インボイス」を発行しなければなりません(この書類がないと、売上返還等に係る税額控除ができません)。
<売上げに係る対価の返還等>
| 売上返品、売上値引き、売上割戻し(リベート)、売上割引、販売奨励金(販売高・販売数量に応ずるもの)など |
返還インボイスには、次の5項目を記載することが法定されています。しっかりと確認しておきましょう。
<適格返還請求書の記載事項>
| ① 登録番号・発行者氏名
② 次の取引年月日 イ 売上返還等を行う年月日 ロ 売上返還等の基となった課税取引を行った年月日(返還対象の取引日) ③ 売上返還等の基となる課税取引の内容(軽減税率の対象課税資産の譲渡等である場合には、その旨) ④ 返還等の税抜価額(又は税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額 ⑤ 返還等の金額に係る消費税額等 (又は適用税率) |
この書類は、②ロの「返還対象の取引日」を明記することが特徴です(「○月売上分」のように一定期間の記載でも構いません)。
書類発行の押し付け合い!?
この書類は売手側(卸業者やメーカー)に発行義務がありますが、リベート計算は買手側(小売店等)が行うことが多いようです。そのため、当事者間では「どちらが書類を作るのか」となりがちです。実務では、買手側が「支払通知書(仕入明細書)」に返還の内容を記載し、売手側に確認・承認してもらう運用も浸透しつつあります。