「労働者死傷病報告」とは?
労災事故が発生したときは、労働基準監督署に労働者死傷病報告(以下、死傷病報告)の提出が義務づけられています。
死傷病報告は、労働者が死亡または休業4日以上に及ぶ場合は「遅滞なく(概ね1~2週間以内)」、休業4日未満の場合は、1~3月、4~6月、7~9月、10~12月毎に「期間最終月の翌月末まで」(1~3月は4月末まで)に提出する必要があります。
死亡又は休業4日以上は様式23号、休業4日未満は様式24号(一覧表)と様式が異なります。なお、派遣労働者が被災した場合、派遣先と派遣元の双方が提出します。
死傷病報告の報告事項が変更
2025(令和7)年1月より、死傷病報告の下記の報告事項が変更されました。
①事業の種類
日本標準産業分類の細分類項目の4桁のコードを記入
②被災者の職種
日本標準職種分類の小分類項目の3桁のコードを記入
③傷病名及び傷病部位
傷病名は別表3(負傷疾病の一覧)から、傷病部位は別表4(傷病部位の内容)から2桁のコードを記入
④災害発生状況及び原因
被災場所や作業内容などの5つの記入欄にそれぞれ2行以内で記載
⑤国籍・地域及び在留資格
被災者が外国人の場合は、国籍・地域を別表1から、在留資格は別表2から2桁のコードを記入
⑥略図(発生時の状況図)
従来の手書きから、イラスト等の略図や写真のデータ添付に変更されました。
死傷病報告も電子申請が義務化
今年1月から、各種管理者・産業医の選任報告や定期健康診断報告等と同じく死傷病報告も電子申請が義務化されました。
厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から届出帳票の入力ができます。パソコンだけでなく、スマートフォンからも電子申請が可能です。
なお、当面の間、電子申請が困難な場合は書面報告でも可能とされています。