年末調整の華? 各種保険料控除
社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除の各種控除は、年末調整で会社に個人で支払った金額等を申請することができ、その金額を加味して年間の所得税額が算出されます。保険料については提出する人も多いのではないでしょうか。各保険料控除のルールを大まかに見てみましょう。
社会保険料等の金額とは
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」には、社会保険料控除(健康保険・年金等)の金額と小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)の金額が記載されます。「内」と記載されている金額が小規模企業共済等掛金控除の額で、大きい金額が社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の合算です。どちらの控除も「支払い額全額が控除額になる」「上限はなく、住民税の控除についても減算しない」という性質を持っています。
なお、社会保険料控除については、生計を一にしている家族の社会保険料を支払った場合でも、控除が認められています。例えば20歳を超えた学生の子供の年金を支払った場合や、同居している親の国民健康保険料を支払った場合などです。ただし、特別徴収(天引き)される社会保険料、例えば給与から天引きされる社保や、年金から天引きされる介護保険料については「その人が払っている」という扱いになるので、他の人の社会保険料控除にはなりません。
生保・地震保険控除は上限あり
生命保険料控除・地震保険料控除は社保とは対照的に、控除上限額があり、所得税と住民税とで控除額に差があります。
生命保険料控除の計算は、契約年月によって新・旧制度の2種類の控除額計算と、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3種類の保険タイプによって控除額の計算式や上限が設定されています。各種控除を計算する元の保険料の額は源泉徴収票に小さく「生命保険料の金額の内訳」と記載されています。
地震保険料でよくある間違いは「火災保険も地震保険料控除が受けられる」というものです。過去には損害保険料控除という制度があり、平成18年までに締結した10年以上の長期火災保険である場合は、例外的に現在でも控除対象になる場合がありますが、近年加入したものであれば、控除を受けることはありません。