近年の働き方の多様化が進みフリーランスで働く人も増えてきました。しかし取引先との関係で報酬の不払いやハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることも明らかになっています。
フリーランスと組織である発注業者間において取引上の立場の弱いフリーランスが安心して働けるために、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が11月に施行され、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
まず、この法の対象者であるフリーランスとは業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないものを言い、発注事業者とはフリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するものを指します。発注事業者には次のような義務があります。
成果物受領後から数えて60日以内の日
発注事業者に応じて守るべき義務の内容は異なっています。
A~C共通事項・・・
フリーランスに業務委託する事業者である
A 従業員を使用していない・・・上記①
B 従業員を使用している・上記①②④⑥
C 従業員を使用し一定期間以上行う委託
・・・上記①②③④⑤⑥⑦