年末調整は、給与所得者の毎月概算で徴収した源泉所得税とその年の正確な所得税との差額を計算して過不足を精算する手続きです。今年は6月より行われた定額減税にあたり、年調減税の申告作業が必要になるため、申告書が特別仕様になっています。
名前の長さが際立っていた基礎控除等を申告する用紙の名前が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」と、さらに長くなりました。これは本人の所得が1,000万円以上で、同一生計配偶者が居る場合、過去提出の申告書では定額減税がカバーできず、そのチェック欄が設けられたためです。また、上記申告書に記載しない同一生計配偶者及び扶養親族で、年末調整において定額減税額の計算に含める場合に提出すべき「年末調整に係る定額減税のための申告書」も用意されています。
保険料控除申告書の「続柄」欄がなくなりました。生命保険料控除の受取人の続柄欄、地震保険料の保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名に係る続柄欄、社会保険料控除の保険料を負担することになっている人欄のうちの続柄欄が削除されています。
国外で居住する親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族との親族関係書類や送金関係書類の提出が必要ですが、送金関係書類に「電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え」についても送金関係書類として認められることとなりました。
令和7年分からは、前年に提出した申告書の事項に異動がない場合、簡易な扶養控除等申告書が提出できるようになりました。
国税庁のWebサイトでは、「年末調整がよくわかるページ」が公開されています。今年は特に定額減税関連で大きい変更があるため、年末調整処理に慣れた作業担当の方でも一度確認しておいた方が良いかもしれません。